新型コロナ・債務整理ガイドライン
2020年10月30日に,新型コロナウイルス感染症で収入や売上が減少したことにより支払が困難になった債務につき,債務整理のガイドライン(「自然災害による被災者の債務整理関するガイドライン」の特則)が公表されました。
破産手続ではなく,特定調停手続を利用することにより,債務の軽減を図るものです。
(司法問題研究室)
2020年10月30日に,新型コロナウイルス感染症で収入や売上が減少したことにより支払が困難になった債務につき,債務整理のガイドライン(「自然災害による被災者の債務整理関するガイドライン」の特則)が公表されました。
破産手続ではなく,特定調停手続を利用することにより,債務の軽減を図るものです。
(司法問題研究室)