平和的生存権

 「われらは,平和を維持し,専制と隷従,圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において,名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは,全世界の国民が,ひとしく恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」
 これは,日本国憲法の前文の一部である。この前文に謳われている「平和的生存権」は,基本的人権の保障のために欠くことのできない権利である。
 あらゆる基本的人権は,平和な世界であるからこそ保障されるものである。我が国が経験した戦争においては,兵役により身体的自由が制限され,思想・良心の自由や表現の自由,財産権など,ありとあらゆる基本的人権が制限された。国民の生命や個人の尊厳すら,国家のための犠牲にされていた。基本的人権の保障には,平和であることが不可欠である。
 歴史が示しているとおり,軍備の拡大により,国家間の緊張が高まり,戦争が誘発されることはあっても,戦争のない平和な世界を実現することはできない。核兵器が使われることがあれば,どんな軍備をしていても全く無意味だろう。
 「全世界の国民」が,「ひとしく恐怖と欠乏から免れ,平和のうちに生存する権利」を享受する国際社会を築いていくために必要なのは,軍備ではない。「平和的生存権」の実現のためには,歴史において人類が犯した過ちに学ばなければならないし,根拠のない精神論に基づく暴走ではなく,客観的で正確な現状把握を前提にした行動をしなければならない。軍備がなくても国家間の緊張状態を解消するための方策を希求し続けることにより,平和的生存権の実現を目指すべきであろう。

(司法問題研究室)

2020年05月04日